クリエイティブ思考が
カタチになるコミュニティ
A community where creative thinking takes shape.

お申し込みENTRY

申し込み会員種類
会社名・団体名
所在地
氏名
ふりがな
職業
電話番号
メールアドレス
利用目的
利用開始日
オプション
お支払い方法
ご契約名義

会員利用規約

下記の「会員利用規約」をお読みいただき、これに同意いただける場合は「同意する」に
チェックを付けて送信ボタンを押してください。

[ご入会までのステップ]

● ご見学
『CUE』内をスタッフがご案内し各種ご質問にお答えさせて頂きます。

● お申込み
所定の申込に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。

■フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員
[個人契約の方]
・公的身分証明書のコピー(運転免許証・パスポートなど)
[法人契約の方]
・業種やご活動内容がわかるもの(会社案内、お名刺など)
・代表者(または実質的支配者)の公的身分証明書のコピー(運転免許証・パスポートなど)
・ご利用になられる方の公的身分証明書のコピー(運転免許証・パスポートなど)

■バーチャルオフィス会員(バーチャルアドレス会員)
[個人契約の方]
・ご職業やご活動内容がわかるもの(お名刺など)
・公的身分証明書のコピー(運転免許証・パスポートなど)
[法人契約の方]
・業種やご活動内容がわかるもの(会社概要、定款、お名刺など)
・代表者(または実質的支配者)の公的身分証明書のコピー(同上)
・履歴全部事項証明書または印鑑登録証明書(いずれも3ヶ月以内に発行されたもの)
・ご利用になられる方の公的身分証明書のコピー(運転免許証・パスポートなど)

■ドロップイン会員
[個人利用のみ]
・公的身分証明書の呈示(運転免許証・パスポートなど)
・会員としての利用形態は個人扱いのみとしますが、領収書のあて先を法人にすることは可能です。

● 審査
本施設独自の方法により審査させて頂きます。審査結果は3営業日以内にご連絡させて頂きます。必要に応じて再度面談をさせて頂く場合がございますので予めご了承願います。

● ご入会お手続き
[バーチャルオフィス会員・フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員]
次回ご来場時に会員カードの発行と各機器のご説明をさせていただきます。

[ドロップイン会員]
ご利用当日のお会計時にドロップイン会員カードを発行させて頂きます。次回利用時からご提示ください。

 【 CUE 会員利用規約 】
株式会社四ツ橋(以下「甲」という。)は、大阪市西区北堀江1丁目17番8号ノイメゾン堀江(以下「本建物という。」)内の“CUE 「キュー」”(以下「本施設」という。)において、一時使用する権利を有する会員の登録に関し、次の通り入会規約(以下「本規約」という。)を制定する。また、甲は本施設の運営サポートを行うものとし、会員は本施設の各種業務や指示を甲がおこなう事を予め承諾するものとします。

第1条 (使用許諾、契約種別、目的)
1. 甲は、会員に対し、対象スペースの使用を認め、その使用にあたって、会員は本規約で定めるところを遵守するものとします。但し、会員は所定の審査を通過しないと入会できません。
2. 会員には次の6種類の契約種別があります。
①フルタイム会員
②デイタイム会員
③アフター5会員
④企業会員
⑤バーチャルオフィス会員(オプション契約:バーチャルアドレス会員)
⑥ドロップイン会員
入会に際し、契約種別を決定の上、HPより申込をし契約種別を明記するものとします。

第2条 (休業日と営業時間、平日について)
1. 本施設の休業日はゴールデンウイーク・お盆期間・年末年始です。
2. 本施設の営業時間(以下「営業時間」という。)は下記の通りです。
平日:午前9時~午後7時
土曜日:午前10時30分~午後6時
日曜・祝日:閉館
 なお、事前の予告(施設内での掲示・ホームページなどのWEB上での掲示・メール等での通知など)をする事により上記の休業日および営業時間は変更する場合があることを会員は予め承諾するものとします。なお、最終入館時間はCUEの営業時間に準ずるものとし、それ以降の入館は出来ない事を予め承諾いたします。

第3条 (使用範囲および使用形態)
1. 甲は会員に対し、本施設および施設に付帯する設備の使用を、本規約および甲の指示に則り使用することを認め、また対象スペースをオフィスの機能として、契約種別により本条第3項に定められた時間帯において使用することを許可します。
2. 会員は対象スペースを原状のまま使用しなければなりません。
3. 会員はその契約種別により対象スペースを使用できる時間を以下に定めます。
 ①フルタイム会員:営業時間内のすべて
 ②デイタイム会員:OPENから17時までの営業時間内
 ③アフター5会員:17時以降の営業時間内
 ④企業会員:営業時間内のすべて
 ⑤バーチャルオフィス会員:営業時間内のすべて
 ⑥ドロップイン会員:営業時間内のすべて

第4条(契約期間)
1. 契約した月の契約期間は契約日よりその月の末日までとし、以降、次月よりは、当月1日より末日までの1ヶ月間が契約期間となります。
2. 会員契約の更新をしない場合(即ち退会を希望する場合)には、契約満了日の属する月の当月10日までに、会員契約を更新しない旨の意思表示を書面にて、甲に通知しなければなりません。従って月の10日を過ぎて書面で通知した場合の契約解満了日は、通知日の属する月の翌月末日となります。書面またはメールでの通知を怠った場合、本契約は更に1カ月間、自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。10日が休館日の際は前日9日が締め切りとなります。
3. 会員が第1条第2項に規定されている契約種別の変更を希望される場合は、甲が定める提出書類を提出のうえ甲乙協議のうえ契約種別の変更日を定めるものとします。
4. 甲が所有する本施設が解体・終了されることがわかった場合に限っては、会員は本条の取り決めに関係なく、当然に終了することに予め同意するものとします。本項に該当する場合で、契約期間が当該月の満日数に満たなかった場合、その不足日数分の会費を日割計算にて甲は会員に返金します。
5. フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・バーチャルオフィス会員は別途、オプションサービスとして、「ロッカー」を会員入会期間内に限り契約できます。契約期間は会員の入会契約に準じ、1ヶ月単位での契約になります。料金は月額1,980円となります。契約した月の契約期間は契約日よりその月の末日までとし、以降、次月よりは、当月1日より末日までの1ヶ月間が契約期間となります。契約の更新をしない場合には、契約満了日の属する月の当月10日までに、ロッカー契約を更新しない旨の意思表示を書面にて、甲に通知しなければなりません。従って書面で月の10日以降に通知した場合の契約満了日は、通知日の属する月の翌月末日となります。
6. ロッカー契約の解約後、ロッカー内の物件を撤収しない場合は、会員がその権利を放棄したものと見なし、甲は会員に対し、何ら通知することなく、任意にこれを廃棄もしくは処分する事ができ、それに伴い会員は甲に対し金銭等、何ら請求することが出来ないことに加えて一切の損害賠償請求しないことを予め承諾するものとします。
7. ロッカー鍵の紛失・盗難・破損が発生した場合には速やかに届け出て頂き、取替費用として3,300円をご負担頂く事を予め承諾するものとします。

第5条(本施設の使用に関すること)
1. 本規約における使用とは、対象スペースの使用を許可し、本施設内の設備等の使用を認めることであって、本施設又は対象スペースの排他的な占有権限を与えるものではありません。従いまして、甲と会員は、本規約及び会員への入会が、建物賃貸借契約に該当せず、借地借家法の適用は受けない、かつ、賃借権が発生しないことを予め同意したものとします。
2. フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・ドロップイン会員 は本規約に基づいて、本建物、本施設、対象スペース等の住所並びに名称を商業・法人登記等の登記、事業に関する許認可等を受けることができません。また、フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・ドロップイン会員は、本規約に基づき、本建物、本施設、対象スペース等の住所並びに名称を役所への届出等、公的な連絡先に定めたり届け出たりすることができません。また、フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・ドロップイン会員 は本項に関し、甲、本建物所有者に対し、何ら要求することは一切できない事を予め承諾するものとします。
3. フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・ドロップイン会員 は本規約に基づいて、本建物、本施設、対象スペース等の住所並びに名称を用いて、名刺を含むすべての印刷物に記載、掲載することや郵便物の宛先とすること、並びにホームページ等の電子媒体への掲示、掲載は一切できない事を予め承諾するものとします。
4. バーチャルオフィス会員(バーチャルアドレス会員)に限り本規約に基づいて、本建物、本施設、対象スペース等の住所並びに名称を用いて商業・法人登記等の登記および名刺を含むすべての印刷物に記載、掲載することや郵便物の宛先(必ず「CUE内」と表示すること)とすること、並びにホームページ等の電子媒体への掲示、掲載(以下「住所利用」という)ができるものとします。なお、法人登記を新たに行った場合は必ず登記完了日から1ヶ月以内に甲に提出する事を予め承諾するものとします。
バーチャルアドレス会員はバーチャルオフィス会員(以下、「当該会員」という)に付随する会員であり、当該会員と同じ法人に所属する役員または従業員が1名単位で住所利用に限定した契約形態でありバーチャルアドレス会員が単独で『CUE』のスペース利用はできず、当該会員の契約期間が終了または解除となった場合はバーチャルアドレス会員契約も当然に終了するものとしバーチャルアドレス会員単独での契約継続はできない事を予め承諾するものとします。
5. バーチャルオフィス会員(バーチャルアドレス会員)は会員種別変更および本施設を退会または契約解除となった場合にはバーチャルオフィス会員契約期間内に必ず別の住所への商業・法人登記等の移転登記、および各役所等への各種変更届出に加えて、名刺を含むすべての印刷物への記載、掲載および郵便物の宛先、並びにホームページ等の電子媒体への掲示、掲載内容を全て変更する事を予め承諾するものとします。
6. バーチャルオフィス会員(バーチャルアドレス会員)から会員種別変更および本施設を退会または契約解除が完了しバーチャルオフィス契約期間が終了しているにも関わらず、前5項の変更が完了していないことが判明した場合は違約金として違約期間1ヶ月当たり(30日未満の期間は1ヶ月として計算)につき55,000円を甲に支払うことを予め承諾するものとします。
6. 会員は、「本施設」を利用して執務や第三者に迷惑を及ぼさない範囲で作業を行う事ができるものとしますが、家具類を移動させたり、机・椅子等の場所に私物を置くことで長時間占有(場所取り)等を行なってはなり
ません。また「本施設」の席を一度に一人で複数席使用することも禁止しております。本施設から一時的に退出される場合は、短時間(60分以内)の退出を除き、私物を放置しての外出はお断りしております。
7. 本施設内は全面禁煙です。喫煙は本建物外にて公共喫煙所または携帯灰皿などを用いて各種法令及び公共マナーに則った喫煙をお願い致します。
 本施設内の酒類の持ち込みに関しては禁止となっておりますが、甲が販売する酒類や本施設内におけるイベントやパーティーに関してはその限りではありません。
 会員は食事に関しては、指定されたスペースにおいてのみ召し上がって頂くことが出来ます。ただし、他人の迷惑になる可能性のある食事(ニオイが強い食品、納豆等)またはカップラーメンなどの汁物などは禁止であることを予め承諾するものとします。
8. ゴミ処理に関し、会員は、本施設に設けられた共同ゴミ箱に、分別して廃棄することをお願いします。

第6条(善管注意義務、訪問者、並びに私物の管理)
1. 会員は、甲が定める本規約並びに本建物所有者規約の内容を遵守し、本施設、対象スペース、本建物共用部を善良なる管理者の注意をもって管理し、使用するものとします。
2. バーチャルオフィス会員との商談や打合せ、面接を目的とした会員ではない訪問者(以下、「訪問者」という)が本施設を利用する場合は、バーチャルオフィス会員が滞在中に限り、同時に3名まではミーティングルーム以外のスペースで2時間まで無料利用が可能です。(ただし、個人情報を取り扱うお打合せは除きます。)滞在時間が2時間を超える場合は、訪問者1名につき1時間550円が発生します。また、同時に4名以上の利用に際しては、3名を超えた訪問者1名につき滞在当初時間から1時間550円が発生します。また、訪問者も会員利用規約を遵守するものとします。
3. フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・ドロップイン会員 との商談や打合せ、面接を目的とした訪問者が本施設を利用する場合は、フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・ドロップイン会員が滞在中に限り、ミーティングルーム以外のスペースで利用が可能です。(ただし、個人情報を取り扱うお打合せは除きます。)その場合、訪問者1名につき1時間550円の利用料が発生します。また、訪問者も会員利用規約を遵守するものとします。
4. 会員は、私物は放置せず、その管理を自己責任で行わなければなりません。会員の私物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じても甲は一切その責任を負わないことを会員は予め承諾するものとします。

第7条(月額会員入会金)
1. フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・バーチャルオフィス会員(バーチャルアドレス会員)は入会時に月額会員入会金として3,300円を支払うものとします。この入会金は退会時および契約解除時、ドロップイン会員へのプラン変更時に返金、清算等は行われないことを予め承諾するものとします。 また、ドロップイン会員からフルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・バーチャルオフィス会員へと契約種別を変更する場合も月額会員入会金として3,300円を支払うものとします。またその場合においても会員は契約種別を問わず月額会員入会金の返金、清算等は行われないことを予め承諾するものとします。本条に規定の入会金の支払い方法は第8条に定めがあります。

第8条(会費など)
1. 会員は対象スペース使用の対価として、毎月、会費を支払うものとする。会費は第1条第2項に規定された利用形態に則り、下記の金額となります。
● フルタイム会員:月額16,500円
● デイタイム会員:月額11,000円
● アフター5会員:月額9,680円
● バーチャルオフィス会員:月額27,500円(オプション契約:バーチャルアドレス会員 月額5,500円)
● ドロップイン会員:1時間550円・以降1時間延長ごとに1時間550円(1時間を単位時間とし、単位時間を10分以上経過すると1時間分の会費が発生)とします。使用時間は受付にて交付し時間を記載するタイムカードにて計測いたします。
2. フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・バーチャルオフィス会員(バーチャルアドレス会員)における初回1ヶ月分の会費は、利用開始日をもとに利用開始日の属する月の実日数により日割計算(1円未満四捨五入)された金額となります。
3. 会費は以下の項目を含むものとします。
① 本施設内の上下水道、光熱、空調に関する費用
② 本施設内のトイレ清掃および衛生、環境維持費用
③ その他本施設の施設および設備の維持管理費用
4. 甲は、維持管理費等の変動、経済情勢や物価の変動により会費が不相当になったと判断したときは、会費を任意に改定する場合があることを会員は予め承諾するものとします。
5. 会員の会費の支払い方法は、クレジットカード決済によるものとし甲が指定する決済代行会社または収納会社のシステムを使用するものとします。ただし、甲が特別に承認した場合は他の決済方法を承諾するものとします。
会費の支払い時期は毎月翌月分を当月25日までに支払うものとし、当月25日が土日祝祭日等、金融機関の休業日に該当する場合は、その1営業日後に支払うものとします。なお、一旦支払った会費は返却されない事を予め承諾するものとします。
6. 前項にかかわらず、第4条第2項に基づき、会員契約の更新をしない旨の意思表示を、書面により契約満了日の属する月の当月10日までに提示した場合には、会員が申し入れた日の当月末日までの会費を支払うことにより会員は退会することができる事を予め承諾するものとします。
7. フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・バーチャルオフィス会員は月額会員入会金ならびに入会月の会費、入会月翌月の会費は入会審査通過後、利用開始までに甲の指定する方法にて支払い手続きを完了するものとします。 ドロップイン会員は利用当日の退出前にクレジットカード等にて本施設受付にて支払い手続きを完了するものとします。
8. デイタイム会員・アフター5会員が第3条3項④に定める時間以外の時間帯の使用を望む場合は、営業時間内に限り追加料金として1時間当たり550円を支払うことで使用することができるものとし本条第1項の規定を準用するものとします。
9. フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・バーチャルオフィス会員はミーティングルームを1時間1,650円でご予約のうえ、ご利用頂けます。ドロップイン会員の方はミーティングルームを1時間4,400円でご予約のうえご利用頂けます。また支払い方法に関しては会員種別によって、甲指定の方法で支払いする事を予め承諾するものとします。
10. 当施設を利用される会員(フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・バーチャルオフィス会員・ドロップイン会員)は、複合機にてコピー利用をする場合、モノクロコピー1枚5円、カラーコピー20円を支払うものとする。金額は全て税込となります。支払いに関しては使用毎に随時CUE内受付にてクレジットカード等にて支払う事を承諾するものとします。
11. バーチャルオフィス会員(バーチャルアドレス会員)は本施設にて郵便物または荷物を受領する事ができますが、甲がバーチャルオフィス会員(バーチャルアドレス会員)を代理して受領する郵便物または荷物から生じる、またはこれに関連してあらゆる責任を甲が負わないこと、重量は3㎏・寸法は1辺が40cmを超える物品、または危険物、生き物、植物、生鮮食料品類を含む場合、これを受け取らない事を予め承諾するものとします。また、甲は独自の判断で未回収の物品を返却する権利、または不合理もしくは不法と判断する物品の受け取りを拒否する権利を有するものとします。なおバーチャルオフィス会員(バーチャルアドレス会員)は「CUE」に届いた郵便物または荷物の受け取りおよび回収を到着から2ヶ月以内に実行するものとし、甲の連絡や催促にも関わらず実行されない場合は、甲の独自の判断で何ら事前の許可を得ること無くバーチャルオフィス会員(バーチャルアドレス会員)の自宅または活動拠点に対して該当する郵便物や荷物を転送する事ができ、その際に発生した実費に転送手数料5,500円を加えた金額を請求する事、またこれに付随して発生したいかなる損害に対して責任を負わない事を予め承諾するものとします。又、会員の費用負担により甲が廃棄できるものとします。
12. 甲は会員からのご希望が無い限り領収書を発行しない事を予め承諾するものとします。
13. 会員が本条第5項規定の手続きを、入会日が属する月内までに完了しない場合、本契約第22条「契約の解除」に該当することを会員は予め承諾するものとします。

第9条(休会・復会について)
フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員は、一時的に本施設を一カ月以上利用しない場合、退会同様に月10日までに申請する事で、休会をすることが出来ます。また、10日を過ぎての休会のお申込みは翌月末となる旨予め承諾するものとします。
復会に関しては月の途中からでも復会可能となります。(その際復会日から計算して日割り計算とさせて頂きます。)復会は初回手数料が掛かりません。ただし復会は休会より3ヵ月以内に利用を再開する事を言い、会員は休会後、4か月以上経過した後利用再開したい場合は再度新規申し込みと同様の流れとなる事を承諾する。
バーチャルオフィス会員に関して、登記や住所の利用しているため休会は不可とします。ただし1社名義で複数名バーチャルオフィス会員がいる場合に限っては、1名バーチャルオフィス会員を残し、その他のバーチャルオフィス会員は、バーチャルアドレス会員(月額5,500円)に移行する事が可能です。バーチャルアドレス会員は住所利用は出来ますが、その他本施設の一切はドロップイン会員と同様となります。
また、バーチャルオフィス会員は住所利用を前提としております。退会後、郵送物などが届いた場合住所利用継続とみなし、退会日・休会日から遡って月額55,000円の精算をさせて頂きます。

第10条(費用負担)
1. 次に掲げる費用に関しては、会員は自己の負担と責任において支払う事を予め承諾するものとします。
① 会員が故意又は過失により、本施設、対象スペース内に設置された什器等を破損・毀損した場合、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用。ただし、甲が経年劣化により交換が必要と判断した場合を除く。
② 各種セミナー・勉強会等の有料サービスを利用したときの費用。
2. 前項に掲げる費用は基本的に事項が生じた当日にクレジットカードでの決済を基本としますが、それが不可能である場合、甲、または会員は誠実に相互合意の上、その支払時期と方法、及び金額を支払う事を合意することとします。この支払に伴い手数料等が発生した場合は会員の負担となる事を予め承諾するものとします。

第11条(修繕費の分担)
1. 会員の故意又は過失または使用方法に原因が存することが明確である場合の本建物および本施設及び本建物共用部(付帯設備を含む)の故障や修繕は会員の費用負担となる場合がある事を予め承諾するものとします。
2. 第1項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめその旨を会員に通知します。この場合において、当該会員は当該修繕の実施を拒否できない事を予め承諾するものとします。
3. 甲が本施設及び本建物共用部(付帯設備を含む)の修理、改修又は増築のため、対象スペース、本施設、本建物共用部の全体若しくは一部の使用を中止する必要があると判断した場合は、会員に対し、対象スペース又は本施設の全体若しくは一部の使用中止を要請する場合があり、会員は当該使用中止を拒否できないことを予め承諾するものとします。
4. 会員は故意又は過失により、対象スペース内、本施設内、本建物共用部に破損箇所を生じた場合は、甲に直ちに届ける事を予め承諾するものとします。その届け出が遅れたため生じた損害は、その賠償責任を会員が負わなければならない場合があることを予め承諾するものとします。

第12条(会員カードの発行)
1. 甲は、フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・バーチャルオフィス会員に対し、当該会員が対象スペース使用を証明する会員カードを発行します。
2. 会員は、発行された会員カードを複製したり、第三者に譲渡したり、転貸してはなりません。
3. 会員は、発行された会員カードに紛失・破損・盗難が発生した場合には、直ちに甲に届け出るものとします。この届出を怠り、甲に損害が生じた場合は、その賠償責任を会員が負わなければならない場合が生じます。また、カードを再発行する場合は再発行費用として3,300円を負担する事を予め承諾するものとします。
4. フルタイム会員・デイタイム会員・アフター5会員・企業会員・バーチャルオフィス会員は、退会時および契約解除時、ドロップイン会員へのプラン変更時には会員カードを5日以内に返却しなければならない事を予め承諾するものとします。

第13条(イベントとコミュニケーション)
1. 本施設内において、甲、又は甲の承諾を得た者(法人を含む)が主催するセミナー・勉強会・交流会・イベント等(以下「イベント等」という)は事前の予告(施設内での掲示・ホームページなどのWEB上での掲示・メール等での通知など)のうえ行われることを会員は予め承諾するものとします。
2. 会員はイベント等の開催前後は本施設の一部が使用できない事を予め承諾しイベント等の運営に可能な範囲で協力する事を予め承諾するものとします。

第14条(権利義務の譲渡等の禁止)
会員は、本規約により生じる一切の権利義務(債権および債務を含む)の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の用に供してはなりません。

第15条(禁止又は制限される行為)
1. 会員は、対象スペース内の設置物の移動等は行なわないものとします。
2. 会員は、本建物並びに本施設内(本建物共用部を含む、以下同様)において次の各号に該当する行為並びに本施設若しくは他の会員に損害や迷惑を及ぼす行為等を行なってはなりません。
①禁止箇所への立ち入り。
②エレベーターおよび、地上階等の他フロアへの移動。
③本建物の住環境である共用部エントランスの利用。
④本建物敷地内および近隣における路上駐車。
⑤ジャージ姿・下駄・スパイクおよび甲が不適切と判断した服装等での立ち入り。
⑥宿泊並び寝位での仮眠、営業時間外の入退室。
⑦炊事、指定場所以外での飲食並びに喫煙(本施設内は全面禁煙となります)。
⑧他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす行為並びに音、振動、臭気等を発し他の本建物利用者、 本施設利用者等に迷惑を及ぼす可能性のある物品または危険物の持ち込み。
⑨本建物内・本施設内の通路等および階段、廊下等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと。
⑩本施設内での動物の飼育や持込み(甲の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)。
⑪本建物や本施設の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと。
⑫本施設内はもちろん本施設外においても本施設を通じて知り合った人物に対して、ネットワークビジネス・連鎖販売取引・マルチ商法・各種金融商品・保険関連商品・情報教材・組合等の会員等・その他各種物品商材やサービス等・その他各種会員等の、販売・勧誘・斡旋等および類似行為を行うこと。同様に、無断で物販等の営業活動をすること、並びに宗教活動、政治活動をすること。(但し、甲の指定する箇所にて、甲による事前の書面による承諾がある場合を除く)。
⑬本施設内で火気等を使用もしくは火気を持ち込みすること。
⑭規約違反行為、違法行為若しくは公序良俗に反する行為、その他、甲が不適切と判断する行為を行うこと。
⑮暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員又はこれらの支配下にあるものとの関係をもつこと。またはその恐れがある第三者との関係を持つこと。
⑯会員がロッカーを利用する権利を有する場合でも、甲が指定した会員の専用ロッカー以外のロッカーを無断で使用すること。 また他人に鍵を貸与して開閉または使用させること。
⑰会員がロッカーを利用する権利を有する場合で、会員の専用ロッカー内に、以下の物を収納すること。危険物、違法な物品、貴重品、放射性物質、常温で腐敗する可能性のある物、異臭を放つ物、フタが完全に閉まっていない状態の気体や液体、音を放つ物、その他、甲が禁止する物。
⑱本契約の有効期間中および契約終了後6ヶ月間、本施設内の甲の従業員を故意に勧誘する事、または雇用を申し出ること。なお、この禁止事項は本施設内の甲の従業員の雇用が終了するまでの期間および雇用の終了後3ヵ月間適用されます。これに違反した場合は、会員は甲に対してかかる従業員の1年間就業に相当する違約金(甲が試算した金額に準ずる)を支払う事を予め承諾するものとします。

第16条(保守点検等)
(ア) 保守点検等に基づく立ち入りの際、会員は、甲の措置に協力し、正当な理由がある場合を除き、立ち入りを拒否することができない事を予め承諾するものとします。
(イ) 会員は、甲が、電気設備を、電気事業法に基づく法定点検を行なうことにより、年に1回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承し、本項に該当した停電に際し、甲に対し、なんら要求および損害賠償を請求しない事を予め承諾するものとします。

第17条(届出事項)
1. 会員は、次に掲げる事項を入会に際し、甲に開示し、入会申込書に記入および書類を提出していただきます。また、同内容に変更があった場合は、変更があった日より10日以内に文書により甲に通知および書類を提出するものとします。
 ① 会員の公的身分証明書(マイナンバーの記載があるものを除く)記載内容
 ② 会員の氏名、現住所、屋号、電話番号、メールアドレス等 (法人の場合は履歴全部事項証明書の提出を含む)
 ③ 入会申込書の各種記載項目
2. 本条第1項の通知を会員が怠ったため、甲からなされるべき通知または送付されるべき書類等が延着、または到着しなかった場合が発生しても、延着なく到着したものとみなすと共に、万が一、会員に何らかの被害や損害があった場合でも、甲はその賠償責任を負わない事を予め承諾するものとします。

第18条(遅延損害金)
会員が本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときで、甲の督促に対しての支払も行なわれず、遅延が30日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務につき滞納額の金額につき年14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする)で計算した(1円未満を除く)遅延損害金を払わなければなりません。また、遅延損害金を支払った場合でも、甲の契約解除権の行使を免れない事を予め承諾するものとします。

第19条(損害賠償)
1. 会員又は会員の従業員の故意又は過失により、甲、又は他の会員若しくはその他の第三者に損害を与えた場合、会員は、甲に対して直ちにその旨を通知する責任があります。また、これによって生じた一切の損害を当該会員は賠償しなければなりません。特に甲以外に対する損害の賠償が発生した場合は、会員は誠実に対処し、自ら責任を持って解決する事を予め承諾するものとします。
2. 甲が本規約に定める義務を怠り会員に損害が生じ、甲にその損害を賠償する責が認められた場合、甲の賠償額は、当該月における第8条に定める会費の2ヶ月分を上限とすることを会員は予め承諾するものとします。

第20条(免責事項)
次に掲げる事由により会員が被った損害について、甲は、その責を負わない事を予め承諾するものとします。 ① 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備機器やその他諸設備機機器の不調や破壊及び故障、偶発事故、その他甲の責に帰すことのできない事由。 ② 会員が他の入会者やその他の第三者により被った損害。 ③ 本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理および改修工事等による損害。

第21条(不可抗力による契約の消滅)
第20条第1項第1号記載の天変地異その他の甲及び会員の責に帰すべかざる事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本規約の目的を達成することが不可能または困難となったと甲が判断した場合、本契約は終了します。これにより会員の被った損害については、甲はその責を負わない事を予め承諾するものとします。

第22条(契約の解除)
1. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は、会員に対し通知、催告、その他何らの手続きを要することなく、直ちに入会の承諾を取り消して会員契約を解除するものとし、当該会員は即時退会する事に加えて何ら異議を申し立てないことを予め承諾するものとします。
① 入会時の申告事項に虚偽や不正があった場合。申告事項が不明瞭で、それを改善するよう甲が求めても、15日以上の期日をおいて、それに応じない場合。
② 入会契約を継続しがたいと判断できる行為があり、甲が会員に対し行為を改めるように催告したにもかかわらず、15日以上の期日をおいて是正しない場合。
③ 会費の支払いを、1ヶ月分を越えて怠ったとき。並びに、本規約第8条第5項規定の決済手続きを会員が、入会日が属する月の翌月25日までに完了しない場合。または本規約第8条第5項規定の決済手続きが、理由の如何にかかわらず、入会後、2ヶ月連続もしくは通算で3回以上できなかった場合。
④ 他の入会者等、本施設の利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき。または、他の入会者に対し著しい迷惑になったと甲が判断した場合。
● 本施設および対象スペースを故意又は重大な過失により毀損したと甲が判断したとき。
● 本規約に違反したとき。違法行為若しくは公序良俗に反する行為を行ったと甲が判断したとき。
● 会員に著しく信用を失墜する事実があったと甲が判断したとき。
⑧ 会員が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員又はこれらの支配下にあるものとの関係者であることが判明したとき、またはその恐れがあると甲が判断したとき。
⑨ 銀行取引停止処分を受け事実上倒産等したとき、又は破産、民事再生手続、会社更生、会社整理、特別清算等の申し立てがあったとき。
⑩ その他、甲が本契約を解除すべきと判断したとき。
2. 前項により本契約が解除された場合において、甲に損害が及んだ場合、会員はその損害賠償の責任を免れないことを予め承諾するものとします。

第23条(秘密情報)
1. 本規約において「秘密情報」とは、会員自らが秘匿したい情報の全てかつ、会員の契約期間中に、会員が知り得た甲又は他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報を指します。
2. 会員は自らの責任で秘密情報を管理しなければならず、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、甲は一切その責任を負わないことを会員は予め承諾するものとします。
3. 入会に際し、会員より開示を受けた個人情報(個人情報保護法2条に定める個人情報をいう。以下同じ。)について、甲は厳重に管理する義務を負う事を予め承諾するものとします。
4. 本条の規定にかかわらず、次の各号に該当することを会員が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
① 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後会員の責によらずして公知となった情報。
② 会員が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
③ 開示の時点ですでに会員が保有している情報。
④ 会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報。
⑤ 甲が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。

第24条(守秘義務)
1. 契約期間中に会員が、他の会員の、第23条に規定した秘密情報を知ってしまった場合、会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)や、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示し又は漏洩、公開若しくは利用してはなりません。もし会員が本項規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、甲はその責任を負わない事を予め承諾するものとします。
2. 会員は、裁判所や官公庁などの公的機関より甲の秘密情報の開示を要求された場合、直ちに甲に通知し、法的に開示を拒めない場合は、当該秘密情報を開示する事を予め承諾するものとします。またその場合、会員は、当該秘密保持情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、甲に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与える事を予め承諾するものとします。
3. 会員は、秘密情報について、複製、複写等の行為を行なってはなりません。

第25条(雑則)
1. 会員は、本建物の内外を問わず、近隣店舗・住民、本建物内に同居する事業者・店舗等、並びに本施設利用者等への配慮として、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう充分な注意を払わなければなりません。また、会員間でのトラブルの未然防止のため、対象スペースおよび本施設内においても他会員への充分な配慮を行う事を予め承諾するものとします。
2. 会員は、本施設が利用者相互の協力の場であることを認識し、対象フロアの内外を問わず周辺の美化並びに自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮する事を予め承諾するものとします。

第26条(規約の改定)
本規約は甲の都合により、予告なく内容が変更されることがある事を予め承諾するものとします。なお、変更の際には、甲から会員への通知等を行いますが、変更に伴う責任を甲は一切負わないものとし会員は予め承諾するものとします。

第27条(優先適用)
本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用される事を予め承諾するものとします。

第28条(合意管轄)
甲及び会員は、本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

第29条(規定外事項)
本規約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義を生じたときは、甲及び会員は、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとします。
 (上記全ての金額について税抜表示が無き場合は全て税込表示となります。消費税率の変更があった場合は変更内容に応じて税込金額は変更となります。)
以上、会員は、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することの無いよう、本施設が円滑に運営を行えるように甲並びに会員相互と協力し合うものと致します。

令和2年4月5日
『 CUE』 運営会社:株式会社四ツ橋
令和2年4月5日:施行
令和2年11月12日:改定
令和3年7月1日:改定
令和4年2月21日:改定
令和6年4月5日:改定

独自の入会審査がございますので、
予めご了承願います。

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